最高裁判所第一小法廷 昭和46年(オ)335号 判決
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人永宗明の上告理由について。
原判決(その引用する第一審判決を含む。)の確定した事実関係のもとにおいては、上告会社の従業員である訴外古谷春男において原動機付自転車を運転中に惹起した事故により被上告人に加えた損害は、古谷が上告会社の事業の執行について被上告人に加えた損害にあたるものとする原審の判断は正当であり、その判断の過程になんら所論の違法はない。論旨は、独自の見解によつて原判決の判断を非難するにすぎないもので、採用することができない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 藤林益三 裁判官 岩田 誠 裁判官 大隅健一郎 裁判官 下田武三 裁判官 岸 盛一)